食糧法

2025年03月16日

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

第一章 総則より

第一条 この法律は、主要な食糧である米穀及び麦が主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占めていることにかんがみ、米穀の生産者から消費者までの計画的な流通を確保するための措置並びに政府による主要食糧の買入れ、輸入及び売渡しの措置を総合的に講ずることにより、主要食糧の需給及び価格の安定を図り、もって国民生活と国民経済の安定に資することを目的とする。


すなわち国民生活と国民経済の安定、米や麦の急激な価格上昇があってはならないのです。万が一の場合、備蓄米を公平に分配し、価格を安定させなければならないのです。速やかに絶対に行わなければならないのです。さらには公費を使い、生産者さんに助成を行い価格を安定させなければならないのです。無論、迅速な輸入での対応も求められています。記されている通りにどうしてならないのでしょうか?

ピアノソナタ 第8番 悲愴 第二楽章より